東京税理士会麹町支部所属 会計事務所:起業、法人設立、事業承継、相続、税金のことなど、お気軽にご相談ください。
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 1月の税務
1. 源泉所得税・住民税関係
   令和元年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限は 1月10日です。
 年2回納付の特例適用者は令和元年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付しなければなりません。
   給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限は本年最初の給与支払日の前日です。 提出先は給与の支払者(所轄税務署長)です。
2. 法人税関係
   11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> の申告期限は1月31日です。
   5月決算法人の中間申告<法人税・法人事業税・法人住民税>の申告期限は1月31日です。
3. 消費税関係 (消費税・地方消費税)
   2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限は1月31日です。
   法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限 は1月31日です。
   消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間報告<消費税・地方消費税>の申告期限は1月31日です。
   消費税の年税額が4,800万円超の3月から10月までの決算法人の1月ごとの中間報告の申告期限は1月31日です。
4. 支払調書等の提出
   所得税の法定支払調書及び同合計額表の提出期限は1月31日です。
   源泉徴収票の交付期限は1月31日です。
5. 地方税関係
   固定資産税の償却資産に関する申告書の申告期限は1月31日です。
   個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)期限は1月中で市町村の条例で定める日です。
   給与支払報告書の提出提出期限は1月31日です。